原則敷地内禁煙となる施設
・原則敷地内禁煙の施設を、健康増進法上「第一種施設」といいます。
以下の表に該当する施設は第一種施設です。
例外として設置可能な喫煙場所
・例外として喫煙場所を設置する場合、以下の要件を満たす必要があります。
①屋外の場所の一部であること
「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が概ね半分以上覆われているものの内部とし、これに該当しない場所は「屋外」となります。
②喫煙可能な場所である旨を記載した標識を掲示すること
標識例はこちら
その場所が喫煙場所であることが認識できる大きさ等が求められます。
③施設管理者によって区画されていること
喫煙場所と非喫煙場所を明確に区別できるものである必要があります。
例)パーテーション等
④施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること
喫煙のために立ち入る場合以外には、通常利用することのない場所をいいます。
例)屋上や建物の裏
・上記喫煙場所を設置する場合は、近隣の建物に隣接するような場所に設置することがないようにするといった配慮をすることが望ましいとされています。
・第一種施設は、受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者さん等が主として利用する施設です。敷地内禁煙とすることが原則であり、上記例外措置は喫煙場所を設置することをおすすめするものではありません。