受動喫煙対策について
健康増進法が改正されました
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の人が利用する※施設の区分に応じ、その施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設等の管理権原者が講ずべき措置等について定められています。
改正健康増進法は施設の区分によって2020年4月1日まで段階的に施行され、違反した場合、指導、勧告、命令等の対象となり、改善がみられない場合は罰則(過料)が適用されることもあります。
※「多数の人が利用する」とは、2人以上の者が利用することを指します。
望まない受動喫煙をなくすための啓発ツールとして、厚生労働省でポスターのデータを公開しています。ダウンロードし、お使いください。(加工利用はできません。)
加熱式たばこについて
改正健康増進法では、紙巻きたばこだけでなく、近年利用の広がる加熱式たばこも規制の対象となっています。
原則敷地内禁煙となる施設(2019年7月1日から)
子どもや患者さんなどは受動喫煙の影響を強く受けます。よって、以下の施設は原則喫煙を禁止されます。
・学校
・病院
・児童福祉施設
・行政機関
・バス、タクシー、航空機 等
学校 病院 行政機関 バス、タクシー
これらの施設は原則敷地内全面禁煙になります。
ただし例外として、屋外の一部に必要な措置がとられた喫煙場所を設置することができます。
■必要な措置とは
・喫煙スペースとそれ以外の場所が施設管理者によって区画されている
・喫煙可能場所であることの標識を掲示する
・施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置する
とされています。
□原則敷地内禁煙の施設について、詳しくはこちら
原則屋内禁煙の施設(2020年4月1日から)
多数の人が利用する施設は屋内禁煙となります。
多数の人が利用する施設とは、上記の敷地内全面禁煙の施設以外の
複数の人が利用する場所であれば会社から商業施設まで幅広く該当します。
商店 会社等の事務所 娯楽施設 電車
多くの人が利用する施設では、原則屋内禁煙となります。ただし例外として、屋内に喫煙専用室等を設置することが認められています。
喫煙専用室は、喫煙をするための場所であり、その中で飲食等をすることはできません。
また、加熱式たばこも同様に屋内禁煙の対象となります。ただし、専用の喫煙室を設置することができ、この場合はその中での飲食等も可能です。
■飲食店も屋内禁煙だけど例外あり
飲食店も原則屋内禁煙で、喫煙専用室等以外では喫煙できないということは変わりません。
しかし、すでに営業中の事業規模の小さい飲食店にとって、喫煙室を作るのは経済的負担が大きいこと等から、更に例外の措置が設けられました。
事業規模の小さい飲食店とは、個人又は資本金が5000万円以下の中小企業で、なおかつ客席面積が100㎡以下の飲食店です。
この要件に該当する場合は、喫煙専用室等を設置しなくても飲食店内の客席等での喫煙が例外的に認められます。
ただし、2020年4月1日以降に新規開店する飲食店の場合は、上記に該当する場合でも客席等での喫煙はできません。
また、改正健康増進法では、従業員であっても20歳未満の者が喫煙可能部分に入ることは禁止されているので、今後はたばこが吸える飲食店で20歳未満の者を雇う場合は注意が必要です。
□原則屋内禁煙の施設について、詳しくはこちら
施設類型による規制以外の規制
喫煙専用室等には、そこが喫煙可能な場所であることを示す標識を掲示することになっています。
全ての人に対して、①喫煙禁止場所における喫煙の禁止、②紛らわしい標識の掲示、汚損等の禁止義務のほか、受動喫煙を生じさせないよう配慮する義務があります。
また、当該施設等の管理権原者に対しては、①喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止、②喫煙室内へ20歳未満の者(従業員を含む)を立ち入らせないこと等が義務として課されています。
施行スケジュール
学校や病院などにおける敷地内全面禁煙は、2019年7月1日に施行されます。また、それ以外の多数の者が利用する施設や飲食店などにおける屋内禁煙は、2020年4月1日に施行されます。
改正健康増進法に関する通知文 等
■ 【通知】「健康増進法の一部を改正する法律」の公布について
(平成30年7月25日健発0725第1号)
■ 【通知】「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について
(平成31年1月22日健発0122第1号)
(平成31年2月22日健発0222第1号)
(平成31年4月26日 (最終改正:令和元年6月28日))
・ 【参考】 たばこ煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法の例
・ 【参考】 脱煙機能付き喫煙ブースの効果を確認するための測定方法の例
■ 【事務連絡】(文部科学省宛)
(令和元年6月14日)
職場における受動喫煙防止対策
改正健康増進法で義務付けられる事項及び労働安全衛生法第68条の2により事業者が実施すべき事項を一体的に示す「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が策定されました。内容については、下記のリンク先で確認してください。
職場における受動喫煙防止対策について(厚生労働省HP) (外部サイトへリンク)
その他受動喫煙防止について
■とちぎ禁煙推進店登録制度
県では、受動喫煙の機会を減らすため、「とちぎ禁煙推進店登録制度」により、お店や施設の「禁煙」を進めています。ぜひ、登録を御検討ください!
助成金について
厚生労働省において、喫煙室等の整備に対する助成金制度を実施しています。
※県では、助成金に関するお問い合わせは受け付けておりません。各助成金のチラシに掲載されているお問い合わせ先へ御連絡ください。
■従業者を雇用されている事業主の方はこちら
受動喫煙防止対策助成金
「受動喫煙防止対策助成金」(厚生労働省栃木労働局HP) (外部サイトへリンク)
■いわゆる「一人親方」はこちら
生衛業受動喫煙防止対策助成金
受動喫煙の防止に関する相談窓口
■お問い合わせ先(受付時間:平日8時30分~12時、及び13時~17時15分)