原則屋内禁煙となる施設
原則屋内禁煙の施設を、健康増進法上「第二種施設」といいます。
学校・病院・児童福祉施設等の「第一種施設」と、シガーバーや喫煙可能なたばこ販売店等の「喫煙目的施設」※を除く全ての施設は、この「第二種施設」に該当します。
※ 喫煙目的施設についてはコチラ
《第二種施設の例》
商店、飲食店、理美容店、体育施設、劇場、競技場、集会場、展示場、百貨店、事務所、冠婚葬祭場、電車、新幹線、船舶、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、等 |
第二種施設は原則屋内禁煙です。よって、屋外に喫煙場所を設けることができます※。
但し、施設を管理する者に対しては「喫煙場所を設置する際には、受動喫煙を生じさせないよう配慮する義務」がありますので、例えば出入口の直近等、施設を利用する者が必ず通るような場所は避けましょう。
※ 屋外も全面禁煙にすることも可能です。
例外として設置可能な喫煙室
例外として、施設の屋内に喫煙室を設けることができます。
どのような喫煙室を設けることができるかは、施設の種類、営業開始時期、客席面積によって異なります。以下のフローチャートを用いて確認してください。
① 喫煙専用室
施設の屋内の一部の場所を喫煙専用室とすることができます。喫煙専用室は以下ア~カ
の要件を全て満たしている必要があります。
ア | 喫煙専用の部屋であり、喫煙以外のこと(飲食等)はできません。 |
イ | 部屋の出入口以外の場所が、たばこの煙を通さない材質のもので床面から天井まで仕切られていなければなりません。※1 |
ウ | 部屋の出入口において、喫煙室の外から中に向かって0.2m/秒以上の気流が流れるようにしなくてはなりません。※1 |
エ | 部屋の中のたばこの煙が、屋外等に排気されていなくてはなりません。※1 |
オ | 従業員も含め、20歳未満の者を立ち入らせることはできません。 |
カ | 喫煙専用室の出入口と、施設の出入口の2ヵ所に標識を設置しなくてはなりません。※2
・ 喫煙専用室の出入口に設置する標識はコチラ ・ 施設の出入口に設置する標識はコチラ |
※1 イ~エの基準を満たすことが困難である場合の経過措置はコチラ coming soon
※2 ※1の経過措置を取った場合の標識についてはコチラ coming soon
② 加熱式たばこ専用喫煙室
施設の屋内の一部の場所を加熱式たばこ専用の喫煙室とすることができます。加熱式たばこ
専用喫煙室は以下のア~キの要件を全て満たしている必要があります。
ア | 加熱式たばこ喫煙専用の部屋であり、紙巻きたばこの喫煙はできません。 |
イ | 部屋の出入口以外の場所が、たばこの煙を通さない材質のもので床面から天井まで仕切られていなければなりません。※1 |
ウ | 部屋の出入口において、喫煙室の外から中に向かって0.2m/秒以上の気流が流れるようにしなくてはなりません。※1 |
エ | 部屋の中のたばこの煙が、屋外等に排気されていなくてはなりません。※1 |
オ | 従業員も含め、20歳未満の者を立ち入らせることはできません。 |
カ | 加熱式たばこ専用喫煙室の出入口と、施設の出入口の2ヵ所に標識を設置しなくてはなりません。※2
・ 加熱式たばこ専用喫煙室の出入口に設置する標識はコチラ ・ 施設の出入口に設置する標識はコチラ |
キ | 施設の営業について広告や宣伝をするときは、加熱式たばこ専用喫煙室を備えた施設であることを明確に表示しなければなりません。 |
※1 イ~エの基準を満たすことが困難である場合の経過措置についてコチラ coming
soon
※2 ※1の経過措置を取った場合の標識についてはコチラ coming soon
加熱式たばこ専用喫煙室の設置は経過措置であり、いずれ法改正等によって認められなくなる可能性について注意が必要です。
③ 喫煙可能室
施設の屋内の全部又は一部の場所を喫煙可能室とすることができます。
(1)施設の全部を喫煙可能室としたい
(2)施設の一部を喫煙可能室としたい
でルールが異なります。御希望に沿って以下を御確認ください。
(1)施設の全部を喫煙可能室としたい場合
以下のア~オの要件を全て満たしている必要があります。
ア | 施設が壁、天井等によって施設以外の場所と区画されていなければなりません。 |
イ | 従業員も含め、20歳未満の者を立ち入らせることはできません。 |
ウ |
施設の出入口1ヵ所に標識を設置しなくてはなりません。 ・ 施設の出入口に設置する標識はコチラ |
エ | 以下の2つの資料を備え、保存しなくてはなりません。
・ 客席部分の床面積に関する資料 例)店舗図面 等 ・ 資本金の額や出資の総額に関する資料 例)貸借対照表や 決算書 等 |
オ | 施設の営業について広告や宣伝をするときは、喫煙可能室を備えた施設であることを明確に表示しなければなりません。 |
カ |
保健所に対し、届け出ることとされています。 様式はコチラ |
(2)施設の一部を喫煙可能室としたい場合
以下のア~キの要件を全て満たしている必要があります。
ア | 部屋の出入口以外の場所が、たばこの煙を通さない材質のもので床面から天井まで仕切られていなければなりません。※1 |
イ | 部屋の出入口において、喫煙室の外から中に向かって0.2m/秒以上の気流が流れるようにしなくてはなりません。※1 |
ウ | 部屋の中のたばこの煙が、屋外等に排気されていなくてはなりません。※1 |
エ | 従業員も含め、20歳未満の者を立ち入らせることはできません。 |
オ | 喫煙可能室の出入口と、施設の出入口の2ヵ所に標識を設置しなくてはなりません。※2
・ 喫煙可能室の出入口に設置する標識はコチラ ・ 施設の出入口に設置する標識はコチラ |
カ | 以下の2つの資料を備え、保存しなくてはなりません。
・ 客席部分の床面積に関する資料 例)店舗図面 等 ・ 資本金の額や出資の総額に関する資料 例)貸借対照表や 決算書 等 |
キ | 施設の営業について広告や宣伝をするときは、喫煙可能室を備えた施設であることを明確に表示しなければなりません。 |
ク |
保健所に対し、届け出ることとされています。 様式はコチラ |
※1 ア~ウの基準を満たすことが困難である場合の経過措置はコチラ coming soon
※2 ※1の経過措置を取った場合の標識についてはコチラ coming soon
喫煙可能室の設置は経過措置であり、今後、法改正等によって認められなくなる可能性について注意が必要です。