喫煙可能室設置施設の届出
1 届出を出すことができる方
以下の条件に全て当てはまる方は、届出を出すことができます。
ア | 2020年4月1日時点で存在する飲食店であること |
イ | 経営主体が資本金5,000万円以下であること |
ウ | 客席面積が100㎡を超えないこと |
2 届出様式
※ 添付資料はありません。
※ 記入・押印漏れのないよう、提出前に御確認ください。
3 届出方法
店舗を管轄する保健所に来所又は郵送してください。
※ メール、FAXでは受け付けておりません。
管轄の保健所は「5 届出・お問合せ先」を御確認ください。
4 届出受付日時
令和2(2020)年1月15日(木)
5 届出・お問合せ先
6 変更・廃止の届出
以下のいずれか、または複数について変更があった場合や、喫煙可能室の設置を終了した際には、遅滞なく届け出ることとなっています。
①当該喫煙可能室設置施設の名称、及び所在地
②管理権原者の氏名及び住所(法人の場合は管理権原者の名称、主たる事務所の所在地及び代
表者の氏名)
・変更届出書はコチラ
・廃止届出書はコチラ